27歳からのどっこいしょブログ

会社員。ブログ歴3年目。現在30歳。国際結婚。長野県。読書感想や思ったことを記録していきます。

【雑事】令和2年の確定申告での学び

 

当ブログにお越しいただき、ありがとうございます。

今回は令和2年分の確定申告を行いましたので、その中での学びについて備忘録として記録します。皆さんのご参考になる部分があると幸いです。

 

目次:

 

確定申告とは?

確定申告票

確定申告票

まずは確定申告の意味をおさらいします。

確定申告とは、1年間の利益を確定させ、それに応じた税金を支払う行為です。

集計期間は1/1~12/31で、次の年の2/16~3/15までに所定の税務署に申告する必要があります。私の場合はサラリーマンで基本的に給与所得以外の収入はないため、源泉徴収と会社の年末調整のみで申告する必要がありません。

しかし今年は確定申告をしなくてはいけない理由があったため、自分で行いました。

なぜ確定申告をしたか?

今回確定申告した理由は下記2点です。

  1. 住宅ローン減税の初年度申請のため
  2. 株式の損益通算および繰越控除を申請するため

まず、1.住宅ローン減税について説明します。

住宅ローン減税とは、正式名称「住宅借入金等特別控除」といい、住宅ローンの年末残高の1%が税金から控除されます。現在消費税増税の緩和策として13年間の控除が行われます。ざっくりというと、13年間税金として引かれる金額が少なくなり、可処分所得が増えるということです。100万円のうち20万円が税金でとられていたのが、13年間は20万円が税金でとられることなく使えるというものです。昨年新居に入居したため住宅ローン減税の対象となり、申請が必要になりました。

次に、2.株式の損益通算と繰越控除の申請についてです。株式の利益についても税金が自動で引かれる「特定口座取引(源泉徴収あり)」というものがあります。この場合トータルでマイナスの取引でも、個々のプラスの取引では税金が引かれることになります。それをトータルで収支を報告することで、天引きされた税金が返ってくるというものが損益通算になります。

またマイナスの分については3年間繰り越すことができる制度が繰越控除です。例えば今年マイナス10万円だった場合、来年10万円プラスだとしても、プラマイゼロとなり、税金が取られなくて済むという仕組みです。今年はコロナ前に買った株の損切を行ったため、損益通算と繰越控除の申請を行い、次年度に備えようと思っていました。

確定申告の方法

確定申告の方法ですが、大きく2つに分けられます。

  1. 窓口で提出
  2. e-Taxで電子提出(PC/スマホ)

私はスマホを使ったe-Tax経由の申請を行いました。マイナンバーカードとスマホ(古すぎないもの)があれば窓口にいかずに済ますことができるので、非常に楽にできるようになったと思います。ただし、その使用感や不満点などはいろいろあるので、別のブログで取り上げたいと思います。笑

今回の確定申告の学び

今回は1.住宅ローン減税の申請と2.株式の損益通算と繰越控除の申請の2つの目的で確定申告をしましたが、その中で発見したことを皆さんに共有します。

①住宅ローン減税のための申告方法

まず住宅ローン減税の申告方法です。必要書類は下記5点でした。

  1. 建物・土地売買契約書の写し
  2. 建物・土地登記全部事項証明書(原本)
  3. 住宅ローンの年末残高等証明書
  4. すまいの給付金の補助金を受けたことを証明する書類
  5. e-Taxの送信票(兼送付書)を印刷した紙

売買契約書は住宅を購入した際にメーカーから受け取ったものをコピーしました。私の場合建物と土地を同時にハウスメーカーから取得したため一枚でしたが、別々に買った方はそれぞれの売買契約書のコピーが必要です。

続いて建物・土地登記全部事項証明書は法務局で発行してもらえる書類です。建物と土地それぞれの発行に各600円ほどかかります。

住宅ローンの年末残高等証明書ですが、これは住宅ローン銀行から12月ごろに送付されてきました。そのはがきをなくさず保管し、提出書類として提出しました。

すまいの給付金(住宅に対する国からの補助金)の証明書については、案内のハガキかもしくは振り込まれた銀行口座のコピーのどちらかが必要になります。私の場合、ハガキが見つからなかったためネット銀行の取引口座履歴をダウンロードし、同封しました。

すまいの給付金のハガキがなかった時は焦りましたが、税務署に電話すると口座履歴のコピーでよいことが分かり安心しました。また、申請はe-Taxでしましたが、住宅ローン減税の申請書類は原本の提出が必須だったため、時間外受付のポストに投函して完了しました。

②株式売買のNISA口座は損益通算できない

損益通算の場合、証券会社からの年間取引報告書の内容を記載するのですが、そこに私の想定していたマイナスの取引が載ってきませんでした。おかしいなと思い、ネットでの検索を続けると、NISA口座での損失は損益通算できないことがわかりました、、、

今回は私が作っている一般NISA口座の体験だけに話を絞りますが、NISA口座は最長5年間の取引における120万円/年分の取引に税金および手数料がかからない口座になります。通常の特定口座(源泉徴収あり)であれば取引と同時に20.315%の税金が引かれます。NISA口座は税金の優遇がある代わりに、取引は損益通算の対象外になります。

今思えば非常に初歩的なミスですが、NISA口座のデメリットについて理解できていませんでした。この学びから、NISA口座での取引は利益が出るまで長期保有(最長5年という期間も忘れずに!)で行こうと思いました。

③株式利益において配当控除を受ける方法

株式利益について先ほど20.315%の税金が源泉徴収されていると説明しました20.315%の内訳は、所得税15.315% / 住民税5%になります。(細かいことをいうと「源泉徴収なし」にしていれば、譲渡利益は税金がかかっていません。配当利益は強制的に源泉徴収されます)

株式利益のうち配当での収入に対しては配当控除というものが受けられます。これは配当金は企業の税引き後利益の分配金のため2重課税となることから、源泉徴収された20%分の税金のうち10%分が控除される制度です。尚、個の配当控除に該当するのは国内株式の配当金のみであり、外国株では適用されません。

今回は総合課税として配当所得の確定申告を行いました。配当所得を記入することと、その際に総合課税として申請するを選択したのみです。

勿論課税所得の金額次第で総合課税で申請しない方が良い場合もある(課税所得900万円以上は規定の税率が20.315%を超える)ので、自分の所得状況に応じた確定申告が必要となります。

④株式利益の住民税申請不要の手続き方法

配当所得において、総合課税で配当控除を受ける申告をした後、住民税では総合課税で申告をしない旨の手続きをしなくてはなりませんでした。

理由は住民税の場合は分離課税により源泉徴収されている税率(5%)のほうが、総合課税でとられる通常の住民税率(10%)よりも低いためです。つまり「所得税と住民税で税率の計算方法を変えます」という宣言です。近年制度化されたようでした。

住民税の関係は、確定申告とは別の管轄のため、市役所に行き税務課で処理してもらいました。税務課に印鑑と年間取引報告書を持参し、必要書類を記入するだけで終了です。時間としては10分もかかりませんでしたし、私も職員の方に質問しながら対応してもらいました。手続きの期限は住民税の納税書が届くまでとされており、私の市役所では「遅くとも5月中には手続きしてください」といわれました。

 

配当控除と住民税申請不要の内容については、下記SMBC日興証券の内容が分かりやすいかと思います。

https://www.smbcnikko.co.jp/service/mailmagazine/1701/r55/0727/top.pdf

 

最後に

住宅ローン減税については、書類をそろえるのが面倒でしたが、分かりづらいこともなく、スムーズに入力できました。株式取引の関係は、損益通算できなかったり、配当控除だ、総合課税だ、分離課税だとわからない単語との格闘でした。笑

ブログにまとめることでなんとなく理解が定着したように思います。

最後にポイントをまとめます!

  • 住宅ローン減税の申請のため、住まいの給付金のハガキはとっておこう
  • NISA口座は損益通算できないため、長期保有&プラスの取引で終えよう
  • 配当控除をうけるため、総合課税で確定申告をしよう
  • 住民税で分離課税をしてもらうため、市役所の税務課で手続きしよう

本日もご覧いただき、ありがとうございました。

また次回のブログでお会いしましょう。